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公証人の仕事 
公証人とは どんな仕事をするのですか?
遺言任意後見契約などの公正証書の作成
私署証書・会社定款に対する認証の付与
私署証書に対する確定日付の付与
公証人は,原則として,判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で,公募に応じた者の中から,法務大臣が任命することになっています(公証人法第13条)。なお,現在は,多年法務事務に携わり,法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で,かつ,検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経て公募に応じた者についても,法務大臣が公証人に任命しています(公証人法第13条の2)。
公正証書は,公正証書にしたい内容(遺言,賃貸借等)の説明を受けた公証人がその内容を適法な文書に作成し,当事者及び公証人がこれに署名押印し,一定期間保管するものです。
公証人は,原則として公証役場で職務を行います。ただし,遺言者が病気のため公証人役場に行けない場合は,宮崎県内であれば,病院や自宅で遺言公正証書を作成するができます。例えば,鹿児島県曽於市の自宅に出張することはできませんが,その人が都城市の病院に入院している場合は,その病院に出張することは可能です。

 

 

公正証書のメリット
公正証書にはどのようなメリットがあるのですか?
文書の改ざんなどを防止(公証人役場で公正証書原本を保管)
公文書としての高い証明力(民訴訟法228条)
金銭債権に対する強制執行(民事執行法22条5号)
公正証書謄本申請書 公正証書閲覧申請書