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私署証書認証とは
「私署証書」とは,作成者の署名,署名押印又は記名押印のある私文書をいいます。「認証」とは,私署証書の署名,署名押印又は記名押印の真正を,公証人が証明することをいいます。「署名」とは、本人の直筆によるサインのことをいいます。「記名押印」とは、氏名を印字(又はスタンプ等)したものに印鑑を押印したものをいいます。
 私署証書を公証人が認証することによって,その文書が真正に成立したこと,すなわち文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
認証の対象となるのは,署名又は押印ですが,公序良俗に反する記載のある文書,違法,無効な内容の記載のある文書,あるいは犯罪の用に供されるおそれのある文書は認証を受けることはできません。写真や図面は,文書には当たりませんので,認証の対象になりません。
私署証書の謄本も認証を受けることができます。この場合,原本と謄本を公証役場に持参し,公証人において謄本が原本に相違ないことを確認し,その旨を認証します。
署名の真正の確認は,次の3つの方法があります。
当事者が公証人の面前で証書に署名又は押印をする(目撃認証,面前認証)。
当事者が公証人の面前で証書の署名又は押印を自認する(自認認証)。
代理人が公証人の面前で証書の署名又は押印が本人のものであることを自認する(代理自認,代理認証)。
認証の対象になる文書に,文字の訂正などがあるときは,その状況を認証文に記載します。訂正が多い文書は書き直した方がよいでしょう。また,文書に空欄があると,認証後に加筆変更されて認証の意義が失われることになるため,嘱託人において空欄を斜線で埋めてもらいます。白紙委任状の場合は,認証文に,委任状のうちのある部分の記載を欠き空白である旨を表示します。
外国語で作成された私書証書に対する認証については,外国向け私書証書の認証を参照してください。
手数料は,11,000円(原則)です。
私署証書認証に関するQ&Aについては日本公証人連合会のサイトをご覧ください。