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確定日付とは
「確定日付」とは,公証人が私書証書(作成者の署名,署名押印又は記名押印のある私文書)に日付のある印章(確定日付印)を押印した日付をいいます。
文書に公証人の確定日付印を押印することにより,その文書の押印の日付を確定し,その文書がその確定日付を押印した日に存在することを証明するものです。確定日付の付与によって,文書の作成日付を実際の作成日より遡らせたりして発生する紛争を防止する効果があります。
指名債権の譲渡の通知又は承諾は,確定日付のある証書をもってしなければ債務者以外の第三者に対抗することができません(民法467条2項)。指名債権を目的とする債権質も,第三債務者に対する通知又はその承諾について,確定日付のある証書をもってしなければ第三債務者その他の第三者に対抗することができません(民法364条)。
確定日付は,文書の内容である法律行為等が記載された事項を公証する「公正証書」や,文書等の署名押印などが真実にされたことを公証する「認証」とは異なり,文書の成立や内容の真実性については何ら公証するものではありません。
手数料は1件につき700円です。
確定日付に関するQ&Aについては日本公証人連合会のサイトをご覧ください。